スタジオウイン静岡は運動初心者の方からアスリートまでがなりたい体を手に入れることができる体幹トレーニングジムです。独自のトレーニングプログラムを通じて体幹、フィジカルを鍛えしなやかでバランスの取れた体をつくりあげます。また、テレビでも取り上げられた、美姿勢トレーニングは10歳若返ると好評です。今も10年後も強く、美しく、動ける体をつくる。をモットーに皆様の美と健康を応援しつづけます。
スケジュール・会員専用予約
スタジオウイン静岡店
0548-74-0540
12月のスケジュール
11月のスケジュール
【代講】由美子トレーナー
11/25(月)19:40~体幹フィジカル
20:45~ムリ8
Studio WIN 会則
会則
1.総則
第1条(名称)
このクラブの名称は、「StudioWIN」(以下「本スタジオ」といいます。)とします。
第2条(運営)
本スタジオの運営及びその施設管理は本スタジオが行います。
第3条(目的)
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用して心身の健康の維持・増進に努める事を手助けするとともに、楽しいトレーニング施設を目指します。
2.会員
第4条(会員種類、利用範囲、利用時間等)
(1)本スタジオは会員制とし、契約後に本スタジオに所属するものとします。
(2)会員による本スタジオの諸施設の利用範囲、利用時間、利用料、その他必要事項は本スタジオが別にこれを定めるものとします。
(3)会員の契約期間は第8条第1項に定める会費支払期間とし、第13条に定める会員資格を喪失した場合を除き、契約期間満了の翌日において同条件にて自動的に更新されるものとします。
第5条(会員資格条件)
(1)会員は、本スタジオの趣旨に賛同し、本会則・本スタジオが別途定めた細則およびその他の運営規則を遵守することに同意し、自己の健康管理能力を有する個人の方(未成年者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。)で、次の各号のすべてに該当し、かつ本スタジオが審査のうえ承認した方とします。
①心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病及びこれに類する疾患のない方(但し、本スタジオが別途承認した場合を除きます。)
②医師から運動を禁止されていない方。
③刺青をしていない方(但し、本スタジオが認めた場合は除きます。)
④暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
⑤過去に本スタジオを除名となっていない方。
⑥その他本スタジオが会員として不適当と認める事由のない方。
(2)本スタジオはその自由な裁量により入会申し込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
第6条(入会手続き)
本スタジオに入会を希望する方は、所定の手続きを行い、第5条による本スタジオの承認を得た上で登録手数料および前納会費その他別に定める費用等を会社に納入して会員となるものとします。
第7条(登録手数料)
(1)登録手数料は本スタジオが会員種類ごとに別に定める金額とします。
(2)登録手数料は本スタジオが別に定める方法で納入していただきます。納入済の登録手数料はいかなる場合においても返還いたしません。
第8条(会費)
(1)会員種類別の会費の金額、会費支払期間、納入期日、納入方法は本スタジオが別に定めるものとします。
(2)会員は、利用の有無にかかわらず、前項の会費を支払わなければなりません。(滞納分については未払い料金と判断し、請求させていただきます。)尚、本スタジオには休会制度はありません。
(3)納入済みの会費は、本会則に定める場合を除き、いかなる場合においても返還いたしません。
第9条(会員種類の変更)
(1)会員が会員種類の変更を希望する場合は、契約期間の満了月の前月末までに本スタジオに対し本スタジオ指定の様式の届出書で申し出るものとします。
(2)会員種類の変更に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
第10条(変更の届け出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更があった場合、すみやかに本スタジオに届け出るものとします。
第11条(退会及び休会)
(1)会員が退会を希望する場合は、退会希望月の前月10日までに、本スタジオに対し本スタジオ指定の様式の届出書で申し出るものとし、退会希望月の末日に退会するものとします。(電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。)尚、退会希望月の前月10日を過ぎた申し出は、翌月の会費分までお支払い頂きます。納入済みの登録手数料及び会費の取り扱いについては、第7条第2項及び第8条第3項に定めるとおりとします。
(2)本スタジオには休会制度はありませんが、やむを得ない事情の場合のみ、相談いただきスタッフとの面談・審査上3ヶ月以上から認めます。会員は休会希望月の前月10日までに、本スタジオに対し本スタジオ指定の様式の届出書で申し出るものとし、休会手数料550円/月をお支払い頂きます。(電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。)尚、休会希望月の前月10日を過ぎた申し出は、翌月の会費分をお支払い頂きます。納入済みの登録手数料及び会費の取り扱いについては、第7条第2項及び第8条第3項に定めるとおりとします。
第12条(会員資格の停止又は除名)
本スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本スタジオの会員資格を停止又は除名する(以下「処分」といいます。)ことができます。
①会費その他の諸費用を滞納したとき。
②本スタジオの名誉・信用を傷つけ、又はほかの会員に迷惑になる行為があったとき。
③本スタジオの会則及びその他の諸規則に反したとき。
④故意に本スタジオの施設・設備等を破損したとき。
⑤入会に当たり提出した書類に虚偽の記載があったとき。
⑥会員が第5条第1項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
⑦会員としての品位を損なうと認められる非行又は言動のあったとき。
⑧本スタジオの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑨その処分を適当とする事情があり、本スタジオが処分を決定したとき。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときには会員資格を失います。この場合、本スタジオは有料サービスに係わる各種未使用チケットの返金には応じないものとします。
①退会 ②本スタジオによる契約解除又は除名
③死亡 ④本スタジオ又は施設全部の運営の廃止
第14条(会員証)
(1)本スタジオは、会員に対し会員証を発行します。会員は本スタジオの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません。
(2)会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また、譲渡・貸与することもできません。
(3)会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を本スタジオに返還しなければなりません。
(4)会員は会員証を紛失又は破損した場合は速やかに所定の手続きに従い、本スタジオに再発行の申請をするものとします。なお、再発行に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
3.施設利用
第15条(施設の利用)
(1)会員は、本スタジオが第4条第3項により定めるところに従って、本スタジオの諸施設を利用することができます。
(2)本スタジオ内では、本会則その他の規則、規約を遵守し、係員の指示に従っていただきます。
(3)体験者・会員は、本スタジオの施設の利用に際し、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第16条(入場禁止・退場)
本スタジオは会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、その会員の本スタジオ及び提携施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
①第5条第1項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
②第12条により会員資格が停止されたとき。
③第17条各号のいずれかの行為を行ったとき又は行う恐れがあるとき。
④健康状態を害しており運動することが好ましくないとき。
⑤酒気を帯びているとき。
⑥係員の指示に従わないとき。
⑦その他本スタジオの利用が不適当であるとき。
第17条(禁止事項)
体験者・会員は、次の各号に掲げる各行為を行ってはなりません。
① ほかの体験者・会員に迷惑になる行為。
②無許可での施設内における物品の売買等の営業行為及び団体加入等の勧誘(営利・非営利を問いません)行為。
③施設内への危険物の持ち込み。
④係員の業務を妨げる行為。
⑤その他本スタジオが別に定める禁止行為。
第18条(営業時間)
営業時間は、本スタジオが各店舗にてこれを定めるものとします。
第19条(休業日) 本スタジオの休業日は次の通りとします。
①各店舗の指定する定期休業日
②本スタジオの指定する年末年始休業日
③本スタジオの指定する夏季休業日
④店舗が入居するビル所有者が指定する全館休業日
⑤本スタジオの指定する臨時休業日
(2)前項に定める休業日の他、天災地変、気象現象、施設の改造、補修・点検、行政指導その他、やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと本スタジオが判断した場合は休業させていただきます。なお、休業が15営業日以上にわたる場合を除き、会費その他の費用はこれを返還しません。
第20条(施設の閉鎖、利用制限および運営の廃止)
(1)天災地変、気象現象、施設の改造、補修・点検、行政指導その他、やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと判断した場合は、本スタジオは施設の全部又は一部を閉鎖し、又はその利用範囲若しくは利用時間を制限することができます。
(2)経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、本スタジオは本スタジオ若しくは施設の全部又は一部の運営を廃止することがあります。
第21条(損害賠償)
(1)体験者・会員が本スタジオの諸施設利用中、本スタジオの責に帰すべき事由以外の事由(会員の持病、器質的障害等を含みます。)により受けた人的、身体的又は物理的障害に対して本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。ご自身にて傷害保険等にご加入して安全管理を行ってください。
(2)体験者・会員は本スタジオの諸施設利用中、会員自身の責に帰すべき事由により本スタジオ又は第三者(他の会員を含みます。)に損害を与えた場合はすみやかにその賠償の責に任ずるものとします。
(3)正しいトレーニングを指導させていただくためにトレーナーがお客様の体を触ることがあります。それについていかなる場合も本スタジオは損害賠償・補償等の責は一切負いません。
第22条(盗難)
体験者・会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難については、本スタジオは一切損害賠償・補償等の責を負いません。また、本スタジオに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、本スタジオは収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責を負いません。
第23条(紛失物・忘れ物・放置物)
(1)体験者・会員本スタジオの利用に際いて生じた紛失について本スタジオは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
(2)本スタジオに届けられた忘れ物及び放置物については、本スタジオは、当該忘れ物又は放置物について記載した書面を本スタジオ内にて閲覧に供してから原則として1ヶ月間保管した後、処分して差し支えないものとし、一切損害賠償・補償等の責を負いません。
4.その他
第24条(契約解除)
(1)本スタジオは、原則として1ヶ月前までに書面にて会員に契約解除を通知の上、会員との契約を解除できるものとします。
(2)本スタジオは、前項に基づいて契約を解除した時は(第12条・第20条の事由により解除した場合を除く)、納入済の会費のうち、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。
第25条(会費その他の変更)
本スタジオは、本スタジオの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、第4条第2項乃至第4項により定めた事項及び会費、登録手数料、利用料、諸手続費用その他の費用を変更(新設・廃止を含みます。)することができるものとします。この場合には、本スタジオは変更の内容を変更の効力が生ずる日の1ヶ月前までに会員に通知します。
第26条(通知の方法)
(1)本会則に定める通知は、館内掲示、会員への書面の郵送またはその双方の方法によりこれを行います。
(2)前項において、会員へ書面を郵送する場合には本スタジオは会員が本スタジオに届け出た住所又は連絡先・氏名宛に発送することにより、当該通知を完了したものとします。
第27条(細則)
本会則に定めない事項及び本スタジオ運営上必要な事項は本スタジオがこれを定めます。
第28条(改正)
本会則の改正・変更は、本スタジオが定め、その効力はすべての体験者・会員に適用されるものとします。
第29条(効力発生日) 本会則は2022年1月1日より適用します。
ファンクショナルトレーニング StudioWIN